3人兄弟の長男が、長男なんだからという理由で勝手に相続開始前の不動産を売却して使い込んでいたことが発覚しました。また、周りも長男だからいいのではないかと甘い顔をすることに納得できなくて、ご兄弟お二人が相談に来られました。
このような場合は、その使った現金が遺産となります。それについて遺産分割協議を行うのではなく、使った人に対する請求権(不当利得返還請求権、損害賠償請求権)が発生します。この場合、使い込んだ長男が返却することに合意していれば遺産分割協議内での解決も可能ですが、本人にその意思がない場合は地裁での訴訟になります。
今回の場合は、使い込んだ長男がきちんと反省し返却することに合意した為、遺産分割協議会での解決を図ることが出来ました。